著作権・肖像権ポリシー
制作物の権利関係について
ザナビジョン株式会社(以下「当社」)は、撮影、画像処理、システム開発などの業務において制作した制作物(以下「本制作物」)の著作権および被写体の肖像権について、以下のとおり明確に定めます。
第1条(著作権の帰属)
- 本制作物の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)は、本制作物が完成した時点で、すべて当社または当社のスタッフ・カメラマンに帰属します。
- お客様への料金完済後、契約に明示的に定める範囲においてのみ、お客様に対し利用許諾を行います。明示的な譲渡契約がない限り、著作権そのものはお客様に譲渡されません。
- お客様は、本制作物について、契約に明示的に定める範囲内でのみ利用することができ、これを超える利用については、別途当社の事前許諾および追加料金が必要となります。
第2条(著作者人格権)
当社は、本制作物について、お客様および第三者に対して著作者人格権(著作権法第18条~第20条に規定する公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないことを保証するものではありません。ただし、契約に従い、お客様による合理的な範囲での利用については特段の異議を述べないものとします。
第3条(当社による利用)
当社は、本制作物について、以下の目的で無償かつ無期限に利用する権利を有します。お客様は、撮影サービス・画像処理サービスのご依頼をもって、これらに同意したものとみなされます。
- 当社の実績紹介、ポートフォリオ、ウェブサイト掲載
- 当社の宣伝広告、パンフレット、SNS投稿、メディア掲載
- 当社の営業資料、企画提案資料への利用
- 当社が運営する写真館・スタジオ等における作例展示
- 新サービス開発、技術検証、AI学習データ等への利用(ただし、被写体個人を特定できない加工を行います)
※被写体個人のプライバシーに著しく配慮が必要な場合(医療系、機密性の高い肖像等)については、契約時に別途協議のうえ、当社利用範囲を限定する特約を結ぶことができます。
第4条(肖像権の取扱い)
- 当社は、撮影業務において、お客様または被写体本人から、撮影への同意および撮影された写真・映像の業務上の利用に関する同意(肖像権使用許諾)を得るものとします。
- お客様が第三者(従業員、参加者等)を被写体として撮影をご依頼される場合、お客様はあらかじめ当該被写体本人から肖像権使用に関する同意を得る責任を負うものとします。当社は、お客様からのご依頼を、被写体本人の同意があるものとして信じて撮影を実施します。
- お客様の依頼により撮影を行ったが、後日当該被写体から肖像権侵害等のクレームが発生した場合、当該クレームの解決責任はすべてお客様が負うものとし、当社はクレーム対応・損害賠償等の一切の責任を負いません。お客様は、当社が当該クレームに巻き込まれた場合、当社を完全に補償(免責)するものとします。
第5条(被写体本人からのご要望)
被写体ご本人から、当社が撮影した写真・映像の利用停止・削除等のご要望をいただいた場合、当社は次の対応をいたします。
- 当社のウェブサイト・SNS等に掲載されている当該本人を識別可能な写真・映像の削除(合理的期間内に対応)
- 新規の宣伝広告等への利用停止
- ただし、既に印刷・配布された印刷物、納品済みのデータ、第三者にライセンス供与済みのもの等、技術的・契約上削除が困難なものについては、対応いたしかねる場合があります。
第6条(イメージモデル契約に基づく撮影)
当社のイメージモデル登録制度に基づいて撮影された写真・映像については、別途締結する「イメージモデル契約」に従って取り扱われます。当該契約においては、本ポリシーよりも当社の利用範囲が広く設定される場合があります。
第7条(第三者の権利侵害が生じた場合)
- 本制作物にお客様または第三者から提供された素材(写真、ロゴ、テキスト、音声、デザイン等)が含まれている場合、当該素材に関する第三者の権利侵害については、お客様の責任において処理するものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が提供した本制作物について、第三者から権利侵害の主張があった場合、当社が法的責任を有することが明らかな場合に限り、当社の費用と責任において合理的な範囲で対応します。ただし、賠償責任の上限は当該案件の対価の範囲内とします。
第8条(無断使用への対応)
- 本制作物を、契約に定めた範囲を超えて無断で複製・転載・改変・配布・販売・SNS掲載等を行うことを禁止します。
- 無断使用を発見した場合、当社は当該使用の差止、損害賠償の請求、利用許諾の取消、契約解除等、必要な法的措置をとることができるものとします。
- 無断使用に対する損害賠償額は、正規の利用料金の3倍を最低額として、当社が請求できるものとします。
第9条(クレジット表記)
お客様が本制作物を利用される場合、当社は「Photo by XANAVISION」または「撮影:ザナビジョン株式会社」等のクレジット表記を要請する場合があります。クレジット表記を希望されない場合は、契約時にその旨をお申し出ください。
第10条(本ポリシーの優先関係)
本ポリシーと、お客様との間で締結された個別契約書の内容に矛盾がある場合は、個別契約書の規定が優先されるものとします。個別契約書に定めのない事項については、本ポリシーが適用されます。
最終改定日: 2026年4月29日